FC.SABIOサッカースクール会員規則
1.総則
- 名称は、FC.SABIOサッカークラブとする。
2.所在地
- クラブの所在地は、代表者 堀内正明宅とし、FC.SABIOサッカークラブ事務所と称し、
〒405-0007 山梨市七日市場783-10に置く。
また、上記以外にも山梨市上神内川1559ステーションビル竹川3-Cも事務所とする。
3.目的
- クラブの目的は、サッカーの楽しさを理解してもらいながら、個の育成、サッカー大好き、サッカーファミリーの育成、サッカーを通して奉仕や感謝の心の育成を行うものとする。
4.入会資格
入会資格は、下記の通りとする。
- キッズの入会資格は、年長・年中の子供とし、当クラブの目的を理解し、協力できる保護者及びその子供とする。
- ジュニア(小学生)の入会資格は、当クラブの目的を理解、協力できる保護者及びその子供とする。
- ジュニアユース(中学生)の入会資格は、当クラブの目的を理解、協力できる保護者及びその子供とするが当面の間はスクール形式で行う。他チーム登録選手は所属チームからの承諾を得て練習参加を認める。
5.入会手続
- 入会を希望するものは、所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、入会金と年会費を添えて提出する。(※入会金・年会費の金額は第7項入会金及び年会費を参照)
- 健康に異常・不安のある者は入会申込書の記載欄に記入し、必要ならば医師と相談したうえで入会をする。
6.入会日
- 入会を希望する者が、5項に記載されている全ての書類等を提出し、当クラブが保険加入の手続を済ませた日をもって入会日とする。
7.入会金及び年会費
- 入会金5,000円はクラブ運営費、年会費5,000円は、日本・県サッカー協会登録費及びスポーツ保険加入代として徴収する。
- 兄弟で入会している場合は、第2子以降入会金2,500円、年会費2,500円とする。
例:第1子=入5,000円、年5,000円=10,000円(A)
第2子=入2,500円、年2,500円=5,000円(B)
(A)+(B)=15,000円が納入額となります。
第3子以降も入会金・年会費併せて5,000円になります。 - キッズの入会金は2,000円、年会費は1,000円とする。
- 10月以降の入会者の年会費については通常の年会費の半額とする。
- ジュニアユース(中1~中3)はスクール形式なので入会金1,000円(保険料)を徴収する。
8.月会費
- キッズの会費は月1,000円とし毎月徴収する。
- ジュニア(小1~小2)の会費は月3,000円毎月徴収する。
- ジュニア(小3~小4)の会費は月4,000円毎月徴収する。
- ジュニア(小5~小6)の会費は月6,000円毎月徴収する。
- ジュニアユース(中1~中3)はスクール形式なので練習1回500円徴収する。
- 月会費の内容は、試合参加費・スタッフ日当・グランド使用料等の運営費に当てる。
- 徴収方法は口座引落としとする。(指定金融機関:山梨中央銀行)
ジュニアユース(中1~中3)は練習1回500円その都度現金にて徴収する。 - グランド等不測の事態で練習が月3/1以下できない場合の月会費は一律1,000円徴収する。
なお、キッズの徴収しない。
9.月会費等の不返還
- 一旦納めた入会金・年会費・月会費等は、いかなる理由があっても返還はしない。
10.保険の加入
- 保険は、スポーツ安全協会にクラブが一括して加入する。
11.退会、休会
- 退会を希望する者は、事前にその旨を代表者に退会する15日前までに連絡する。
- 休会を希望する者は、事前にその旨を代表者に休会する15日前までに連絡する。
休会中の月会費はジュニア、ジュニアユースともに会費の3/1を徴収する。 - 退会者については、退会月まで月会費を徴収する。
12.練習日程及び練習場所
- 練習は、火・水・木・土の各曜日を設定するが練習施設の状況等により変更・削除することもある。
- 毎月の練習予定は、クラブから配布する予定表(information)を参照する事
- 練習場所は、山梨市立後屋敷小学校グランドと山梨市小原スポーツ広場、山梨市民総合体育館軽スポーツ広場を練習会場として原則使用する。
13.合宿・遠征費・活動参加費
- 年に数回、合宿・遠征・奉仕活動等を実施するが、その際の経費は実費を徴収する。
14.厳守事項
- 会員は指導者の指示に従い、マナー正しくルールを守る事。
- 会員はクラブの秩序とチームワークを守り、クラブの目的に添うよう努力する。
- 会員はクラブの内外を問わず、スポーツマンとして恥ずかしくない行動をとる。
- 会員はクラブ内の活動においては、原則的にクラブ指定の用具を着用する。
使用メーカー:PUMA
15.除名
- 規約に違反、ふさわしくない行為があった場合は、除名する。
- 事前の承認を得ないで、3ヶ月以上月会費を滞納した場合、除名する。
16.会場内での管理及び事故の責任
- 場内管理規則の定めに添わない為に起きた事故・盗難等については、当クラブは損害責任を一切負わない。
- 定められた練習時間内等に心身上の障害を受けた時は、指導者の指示に従っていると認められた場合に限り、損害賠償の責を保険内において行う。
(附則)
本会則は、平成25年4月1日より施行する。
(会則改正)
全部改正、平成26年2月28日より施行する。